ちょっとしたリサイクル


日本では、年間5,120万トン(平成9年度)ものごみが家庭から出されています。
中でも約60%が、容器包装のごみで、様々な環境問題を引き起こしています。
ごみを少なくしたり、リサイクルしやすくしたりするために、製品にこれらのマーク
をつけることを法律で義務づけています。

 リサイクルの役割分担

家庭から出るごみの約60%(容積比)を、「容器」と「包装」が占めています(うち飲料容器は約6%)。 こうした背景から、容器包装リサイクル法*が平成9年(1997)よりスタート。
つくる人・うる人・つかう人・回収する人、それぞれが自覚と責任をもってリサイクルを進めること・・・を、基本理念とした法律です。
*正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
■法が定めたそれぞれの役割分担
市町村の「分別 基準」に従って排出する
 
分別 収集したうえで
保管・管理する
  自らリサイクルを行うか、または指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会に委託料を支払うことにより義務を果 たします。

 再商品化の対象品目

再商品化は、段階的に進められます。

平成9年4月からの対象は

 
容 器:

「ガラス製容器」「PETボトル」

事業者: 大規模事業者のみ

平成12年4月からの対象は

 
容 器:

紙容器、プラスチック製容器に拡大

事業者: 中小規模事業者に拡大

スチール缶、アルミ缶、飲料用紙パックの3品目は、有償・無償で引き取られ、リサイクルが行われているため容器包装リサイクル法に定められる「再商品化」の義務は生じません。

これに関連して・・・

当きのこ屋もしいたけ栽培を主とする特用林産産地化形成
事業者として関わりの深い問題だと考えています。

 特用林産とは?
山林から生産される産物のうち木材以外のきのこ類、木炭、竹、桐などの産物を「特用林産物」
と呼びます。特用林産物は豊かな森の恵みを活かし、農村山の所得機会の向上や、森林資源
の適正な管理に役立っています。

特用林産物であるしいたけを栽培・加工・販売している上で、表示義務がある「紙」と「プラ」の
マークは商品裏に記載していますが、自然の恩恵を受けている以上もっと何か出来ないもの
かと日々考えております。小さな組合という事もありそう大きなコトは出来ませんが、小さなこと
から地道に出来ることを探して行こうと思っております。

そこで・・・

一つ考えました。当きのこ屋で製造・販売している「ゆず液」の
ビンをどうにかできないか?と言う事です。ドイツには市販の
飲料用のビンでさえリターナルビンと言う再利用可能なビン
で販売しているそうですが・・・日本でも一時発売されましたね
ビールのリターナルビン・・・どこにいったのでしょうか?
なかなか定着していない現状みたいですが・・・

きのこ屋としましても、試験的にではありますがビンの再利用
に取り組んでみようと思いました。ビンの再利用と言っても、
「ゆず液」のビンはPETで出来ていますのでビンの様に煮沸
消毒なんかは形が変形してしまうため出来ません。かと言って
回収・粉砕して新しく物を作る技術も設備もありません。

そこで、ゆず液ユーザーの方へお願い

・使ってしまったビンは捨てずに洗ってとっておく。
・捨てる時はきちんと分別区分して捨てる。
・再利用アイデアがあればどんどん再利用して下さい。
・アイデアがあればお気軽にメール・掲示板でお寄せ下さい。

リピーターの方へ

・購入した際のビンを複数回使っても良い(勿論ご自身のビン)
・ゴミを出したくないので自分が購入したビンに充填して欲しい

と言う方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
メール・掲示板で24時間お受けしております。
もちろん、ご意見・ご感想もお待ちしております。

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